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法華経の哲学者さん、こんにちわ!

やあ、こんにちわ!星の王子さま!

ここで、法華経(妙法蓮華経)で説かれている真実を、是非、お聞かせください!

お話します。

法華経には、真の自立の道が説かれています。人間が、真に誠実な善人として 自立するための、その法則(真理)と、その方法とが、説かれています。

まず、法華経が説かれるにあたって、この法華経の座に登場してくる衆生が、実は、これが、この法華経の座において、真に自立した世界市民と、その眷属(けんぞく)、すなわち、その声に耳をかし、盲従ではなく、自立して、賛同し、反対する、誠実な善人、となる人々です。

十界の衆生、すなわち、仏界から地獄界のそれぞれの衆生とは、一義には、その十界になぞらえた物質を含めた生命世界の全体、一義には、その十界になぞらえた人間世界の全体、一義には、その十界になぞらえた一個人の人間の私、その三義に即して、一個人の人間の私の、真に誠実な善人として自立した、世界市民への道が、説かれています。

法華経の座とは、法の座です。

法とは、一義には、法則(真理)であり、一義には、正義の原器であり、一義には、その法則(真理)、正義の原器、に則った、法規を含む万物です。

その法の座に、衆生が集まります。つまり、その法に耳をかす衆生が集まります。実は、それは、”今、ここ”、で、耳をかしている、あなたの私です。

最初に、序品第一では、その私は、この法の座の法の名を聞き、その私が、この法の座に集まった衆生の一人であることが、示されます。

次に、方便品第二では、この世界が、その私の方便で作られている便宜上の世界であることが、示されます。

次に、譬喩品第三では、譬喩を用いて、その目的への道、真に自立した世界市民への道が、示されます。

次に、信解品第四では、法(真理)が明かされる目的は、その私の真の自立、にあることが、示されます。

次に、薬草喩品第五で、普遍の私(私とは、普遍であり、ひとつの存在であると、聞いて、理解し、自覚した、私)、が説かれ、この世界が、その普遍の私の、そのそれぞれの境涯における、そのそれぞれの方便の世界であることが、示されます。

次に、授記品第六で、その普遍の私(私とは、普遍であり、ひとつの存在であると、聞いて、理解し、自覚した、私)が、真に自立した世界市民たる第一の資格であるとともに、無上の境涯の普遍の私(仏界の私)の世界市民たる第一の資格でもあることが、示されます。

次に、化城喩品第七では、この世界が、その普遍の私のそれぞれの境涯における方便の世界であるなら、無上の境涯の普遍の私(仏界の私)の境涯における方便の世界とは、どういうものかが、示されます。

次に、五百弟子受記品第八では、法(真理)の実態が、明かされ、それは、繰り返しの法則の因縁(因縁果)であり、法則が普遍に繰り返されることから、私の存在も普遍に繰り返され、普遍であるから私はひとつであり、その普遍の私も、その世界も、普遍に繰り返され、その繰り返しの、過去、現在、未来、の、その普遍の私と、その世界と、の因縁(因縁果)が、示されます。

次に、授学無学人記品第九では、普遍の私を自覚した真に自立した世界市民たちと、その声に耳をかたむけ、盲従ではなく、自立して、賛同し、反対する、誠実な善人となる人々とは、ともに、真に自立した世界市民の資格とともに、無上の境涯の普遍の私(仏界の私)の世界市民たる資格を有するものであることが、示されます。

次に、法師品第十では、普遍の私を自覚した真に自立した世界市民たちと、その声に耳をかたむけ、盲従ではなく、自立して、賛同し、反対する、誠実な善人となる人々を、一人でも多く増やすことが、この世界を破滅から救い、かつ、この世界を真に平和に保つ、最善の方法であることが、示されます。

次に、見宝塔品第十一では、その真に自立した世界市民たちを一人でも多く増やすためには、今までの常識を打ち破る、新たな真理が明かされることが、示されます。

次に、提婆達多品第十二では、真の自立した世界市民の資格と、無上の境涯の普遍の私(仏界の私)の世界市民たる資格の存在は、三義の普遍の私(衆生)の、仏界から地獄界までの、それぞれの境涯の全てにわたることが、示されます。

次に、勧持品第十三では、その無上の境涯の普遍の私(仏界の私)の真に自立した世界市民への道は、すべての普遍の私の資格として、その法の理解(受持)と、その法の理解(受持)の普及とその誓願、にあることが、示されます。

次に、安楽行品第十四では、無上の境涯の普遍の私(仏界の私)の真に自立した世界市民への道へ入る時の、すなわち、法の理解(受持)と、その法の理解(受持)の普及とその誓願による初発心時の、安楽(幸福)境涯が、示されます。

次に、従地涌出品第十五では、無上の境涯の普遍の私(仏界の私)の真に自立した世界市民となる資格は、全ての生命に、その私とともに普遍的に内在するものであり、条件が揃えば、その普遍の生命の私の自覚として出現するものであることが、示されます。

次に、如来寿量品第十六では、如如(一瞬一瞬)として、如(空)より来る、普遍の私が、示されます。

次に、分別功徳品第十七では、法の理解(受持)と、その法の理解(受持)の普及とそ誓願による初発心時に、すでに、無上の境涯の普遍の私(仏界の私)の真に自立した世界市民となることが、その権利の私上の行使によって、決定されていることが、示されます。

次に、随喜功徳品第十八では、法の理解(受持)と、その法の理解(受持)の普及とそ誓願による初発心時に、無上の歓喜を伴うことが、示されます。

次に、法師功徳品第十九では、法の理解(受持)と、その法の理解(受持)の普及とその誓願による初発心時は、肉体と精神、ともに、清浄であることが、示されます。

次に、常不軽菩薩品第二十では、その法の出現時、ならびに、その法の理解(受持)と、その法の理解(受持)の普及とその誓願による初発心時には、僣聖(せんしょう)の指導者による法の破壊と、その衆生の盲目化があることが、示されます。

次に、如来神力品第二十一では、神力とは、記憶であり、如如(一瞬一瞬)として如(空)より来る、無上の境涯の普遍の私(仏界の私)が、法の理解(受持)と、その法の理解(受持)の普及とその誓願による初発心時のために、その無上の境涯の普遍の私(仏界の私)の記憶として、その記憶を呼び起こし伝える(付嘱)方法としての、その法の名(因)と、その対境(縁)と、その安楽(幸福)境涯(果)(感動、歓喜、幸福感、色心清浄、等)と、その和合の記憶とを、心底に刻み残し、その因縁の和合を条件として、普遍の私上に、無上の境涯の普遍の私(仏界の私)を出現させること、と、その記憶とは、文字、図形、音、風景、心情、・・・等、のものであり、その和合とは、道筋(パス)と住所(アドレス)とそのパスワードの関係のようなものであること、とが、示されます。

次に、嘱累品第二十二では、その記憶を呼び起こす手段としての、その法の名(因)と、その記憶が、記録された対境(縁)と、の普及とその誓願の付嘱が、示されます。

次に、薬王菩薩本事品第二十三では、時に応じた方便の経(思想、事象)が現れた後、必ず、この法華経が説かれることが、示されます。

次に、妙音菩薩品第二十四では、この法華経が説かれる時、必ず、その前兆となるものが現れることが、示されます。

次に、観世音菩薩普門品第二十五では、この法華経が説かれる時、必ず、その助けとなるものが現れることが、示されます。

次に、陀羅尼品第二十六では、その法の名(因)の出現時とともに、その法の理解(受持)と、その法の理解(受持)の普及とその誓願による初発心時を、この法華経が説かれる時とし、必ず、その助けとなるものが現れることが、示されます。

次に、妙荘厳王本事品第二十七では、その法の理解(受持)、すなわち、その法の名(因)と、その対境(縁)と、の普及とその誓願、が、最上の目的の、真の自立である、無上の境涯の普遍の私(仏界の私)の世界市民となる、ための道として、最上の選択であることが、示されます。

最後に、普賢菩薩勧発品第二十八では、この法の座に集まった衆生、つまり、”今、ここ”、で、耳をかしている、あなたの私は、そのそれぞれの境涯の普遍の私として、それぞれの内容を、そのそれぞれの境涯で受けとめ、認識し、判断し、解釈し、この法の座を後にして、そのそれぞれの、盲従ではなく、自立して、賛同し、反対する、私、の世界へ、と帰ります。

(2008.10.12)
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