平成24年7月26日
東京区検察庁  御 中

                                           〒160-0003 東京都新宿区本塩町12番地
                  四谷ニューマンション309 さくら通り法律事務所
                             TEL 03(5363)9421 FAX 03(5363)9856

                                                     被疑者  三 浦  次 郎 
                                                     弁護人  清  水   勉 
                                                     弁護人  出 口 か お り 

                                  申 入 書
第1 申入の趣旨
 被疑者及び弁護人らは担当検察官に対して犯罪不成立の弁明をする予定でおりますので、
貴検察庁に被疑者に関する被疑事件が送致されて来た場合には、弁護人らにご連絡ください。

第2 申入の理由
 被疑者は、本年5月23日(水)午後4時頃、江戸川区内を兄と歩いていたときに、小岩
署の警察官に声をかけられ、100円ショップで購入したマルチツールを所持していたこと
から、直ちに軽犯罪法違反だと決め付けられ、被疑者として扱われ、顔写真を撮影され、指
紋を採取され、マルチツールについて所有権放棄させられました。
 被疑者は警察官の一連のこのような対応に納得しておりません。
 弁護人らは、同封の本年6月20日付申入書を小岩警察署長宛に送りましたが、何の連絡
もありませんでした。そこでさらに本年7月2日付質問書を小岩警察署長宛に送りましたが、
これにも何の連絡もありません。担当警察官に電話しても、常に「不在」が続いており、ど
のような事件処理がなされているのか全く不明の状態です。
 このような状態が続いていると、被疑者側が知らない間に貴検察庁に事件が送致され、貴
検察庁の検察官が被疑者の取調べをしないまま不起訴処分にするような事態になれば、不起
訴理由が「犯罪不成立」でない場合には、被疑者は「犯罪不成立」の弁解を十分にできない
まま処分を受けることになります。不起訴処分がいくら有罪判決ではないにしても、被疑者
にされた本人にしてみれば、検察官・検察庁かぎりであったとしても、自分が犯罪者として
評価されること自体、納得できません。
 そこで、この申入れをすることにした次第です。